相続税法改正により平成27年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されていますので、ご注意下さい
お知り合い又は、お近くの税理士へご確認して頂くとより詳細に説明してくれます
相続税
2015年1月1日からの相続税額の計算方法が変わっていますので、ご注意ください
相続税の課税価格の計算
相続税の計算をする際の相続財産は次のとおりです
本来の相続財産・・・現金、預貯金、有価証券、不動産、事業用資産、家具等
みなし相続財産・・・死亡退職金、生命保険金等
生前贈与財産・・・・相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
非課税財産
課税対象とならない財産もあります
非課税財産・・・・・相続人が取得した生命保険金のうち一定の額(500万円×法定相続人の数)
相続人が取得した死亡退職金のうち一定の額(500万円×法定相続人の数)
遺産に係る基礎控除
相続税を計算する際の基礎控除も規定があります
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
贈与税
贈与は、当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える意思表示をして、相手方がこれを受諾することによって成立します
生前に行う事で税金対策となりえます
例えば、住む為の不動産を結婚後20年以上の夫婦間で贈与する場合は最高2,000万円の控除となります
相続時においても「相続時精算課税制度」等適用があれば、節税対策となりうる事もあります
国税庁に「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」がありますのでご確認下さい


